エルの楽園

Twitterで垂れ流すには見苦しい長文を置きます。 あ、はてな女子です。

特定秘密保護法案が超絶読みにくいので全文を組み直してみた

どうしてお役所のWEBサイトってあんなに読みづらいレイアウトができるんでしょうね……しかもページによってスタイルがバラバラでキーッってなります(> <)

原文は以下の通り。修正案は反映済みで、青字で表してあります。

リストに用いられている表記を変更した部分があります。漢数字とアラビア数字の違いって何か意味があるの??また、カッコ内の註も欄外に括り出しました。

?修正等ございましたらコメント欄にてお知らせください。ブコメは見ていません。

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 特定秘密の指定等(第三条-第五条)

 第三章 特定秘密の提供(第六条-第十条)

 第四章 特定秘密の取扱者の制限(第十一条)

 第五章 適性評価(第十二条-第十七条)

 第六章 雑則(第十八条-第二十二条

 第七章 罰則(第二十三条-第二十七条

 附則

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第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障*1に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

  1. 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関*2。及び内閣の所轄の下に置かれる機関
  2. 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法*3第四十九条第一項及び第二項に規定する機関*4
  3. 国家行政組織法*5第三条第二項に規定する機関*6
  4. 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁*7第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条*8の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
  5. 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
  6. 会計検査院

第二章 特定秘密の指定等

 (特定秘密の指定)

第三条 行政機関の長*9は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの*10を特定秘密として指定するものとする。ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。

2 行政機関の長は、前項の規定による指定*11をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

  1. 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録*12若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示*13をすること。
  2. 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。

3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

 (指定の有効期間及び解除)

第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

2 行政機関の長は、指定の有効期間*14が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。

4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合*15は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。

  1. 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物*16
  2. 現に行われている外国*17の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
  3. 情報収集活動の手法又は能力
  4. 人的情報源に関する情報
  5. 暗号
  6. 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
  7. 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報

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5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。

6 行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律*18第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等*19の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館*20に移管しなければならない。

 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

 (特定秘密の保護措置)

第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密*21で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長*22は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの*23との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密*24を保有させることができる。

5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者*25の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。

6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

第三章 特定秘密の提供

(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)

第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき*26は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

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第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。

2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。

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第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき*27は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。

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第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき*28は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

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 (その他公益上の必要による特定秘密の提供)

第十条 第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする

  1. 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合*29であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
    1. (イ)各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法*30第百四条第一項*31又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律*32又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
    2. (ロ)刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法*33第三百十六条の二十七第一項*34の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
  2. 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
  3. 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
  4. 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合

2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合*35、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例*36の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。

3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合*37又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。

第四章 特定秘密の取扱者の制限

第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価*38において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者*39でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

  1. 行政機関の長
  2. 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
  3. 内閣官房副長官
  4. 内閣総理大臣補佐官
  5. 副大臣
  6. 大臣政務官
  7. 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

第五章 適性評価

(行政機関の長による適性評価の実施)

第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価*40を実施するものとする。

  1. 当該行政機関の職員*41又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約*42に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者*43
  2. 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
  3. 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

2 適性評価は、適性評価の対象となる者*44について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

  1. 特定有害活動*45及びテロリズム*46との関係に関する事項*47
  2. 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
  3. 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
  4. 薬物の濫用及び影響に関する事項
  5. 精神疾患に関する事項
  6. 飲酒についての節度に関する事項
  7. 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

  1. 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
  2. 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
  3. 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (適性評価の結果等の通知)

第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者*48であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。

4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。

(行政機関の長に対する苦情の申出等)

第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。

2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。

3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(警察本部長による適性評価の実施等)

第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。

  1. 当該都道府県警察の職員*49として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者*50
  2. 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
  3. 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

2 前三条*51の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。

(適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)

第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項*52の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報*53を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法*54第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法*55第二十条各号、外務公務員法*56第七条第一項に規定する者、自衛隊法*57第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法*58第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。

2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。

(権限又は事務の委任)

第十七条 行政機関の長は、政令*59で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

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第六章 雑則

(特定秘密の指定等の運用基準

第十八条 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。

4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長*60に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。

(国会への報告等)

第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。

(関係行政機関の協力)

二十条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。

(政令への委任)

第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(この法律の解釈適用)

第二十条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

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第七章 罰則

第二十条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

2 第四条第項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十条 外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為*61その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

第二十条 第二十条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽せん動した者は、五年以下の懲役に処する。

2 第二十条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。

第二十条 第二十条第三項若しくは第二十条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十条第一項若しくは第二項若しくは第二十条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

第二十条 第二十条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

2 第二十条及び第二十条の罪は、刑法第二条の例に従う。

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附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項及び第二項*62並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項*63の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。

第三条 この法律の施行の日*64から起算して五年を経過した日の翌日以後における第二条の規定の適用については、同条中「掲げる機関」とあるのは、「掲げる機関*65」とする。

自衛隊法の一部改正)

条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

  目次中「自衛隊の権限等*66」を「自衛隊の権限*67」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。

  第七章の章名を次のように改める。

    第七章 自衛隊の権限

  第九十六条の二を削る。

  第百二十二条を削る。

  第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊めいていして」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇ほう助」に、「せん動した」を「煽せん動した」に改め、同条を第百二十二条とする。

  第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。

  別表第四を削る。

自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)

条 次条後段に規定する場合を除き、この法律の施行日の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法*68第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。

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条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。

(内閣法の一部改正)

条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。

  第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。

(政令への委任)

条 附則第二条、第三条、第五条及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(指定及び解除の適正の確保)

第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方)

第十条 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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別表(第三条、第五条-第九条関係)

  1. 防衛に関する事項
    1. イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
    2. ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
    3. ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
    4. ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
    5. ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量
    6. ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
    7. ト 防衛の用に供する暗号
    8. チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
    9. リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
    10. ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途*69
  2. 外交に関する事項
    1. イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
    2. ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針*70
    3. ハ 安全保障に関し収集した国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報*71
    4. ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
    5. ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
  3. 特定有害活動の防止に関する事項
    1. イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止*72のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
    2. ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
    3. ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
    4. ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号
  4. テロリズムの防止に関する事項
    1. イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止*73のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
    2. ロ テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
    3. ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
    4. ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

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理 由

 国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

*1:国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。

*2:内閣府を除く

*3:平成十一年法律第八十九号

*4:これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。

*5:昭和二十三年法律第百二十号

*6:第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。

*7:昭和二十二年法律第七十号

*8:宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。

*9:当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。

*10:日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。

*11:附則第条を除き、以下単に「指定」という。

*12:電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。

*13:電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。

*14:この項の規定により延長した有効期間を含む。

*15:行政機関が会計検査院であるときを除く。

*16:船舶を含む。別表第一号において同じ。

*17:本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。

*18:平成二十一年法律第六十六号

*19:同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。

*20:同法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。

*21:第七条第一項の規定により提供するものを除く。

*22:以下「警察本部長」という。

*23:以下「適合事業者」という。

*24:第八条第一項の規定により提供するものを除く。

*25:以下単に「従業者」という。

*26:当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。

*27:当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。

*28:当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。

*29:次号から第四号までに掲げる場合を除く。

*30:昭和二十二年法律第七十九号

*31:同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。

*32:昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。

*33:昭和二十三年法律第百三十一号

*34:同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。

*35:当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。

*36:当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。

*37:同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。

*38:第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。

*39:次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。

*40:以下「適性評価」という。

*41:当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。

*42:次号において単に「契約」という。

*43:当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。

*44:以下「評価対象者」という。

*45:公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。

*46:政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。

*47:評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。

*48:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。

*49:警察本部長を除く。次号において同じ。

*50:当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。

*51:第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。

*52:前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。

*53:生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。

*54:昭和二十二年法律第百二十号

*55:昭和二十二年法律第六十一号

*56:昭和二十七年法律第四十一号

*57:昭和二十九年法律第百六十五号

*58:昭和二十五年法律第二百六十一号

*59:内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令

*60:会計検査院を除く。

*61:不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。

*62:変更に係る部分を除く。

*63:第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。

*64:以下「施行日」という。

*65:この法律の施行の日以後同日から起算して五年を経過する日までの間、次条第一項の規定により指定された特定秘密(附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる場合における防衛秘密を含む。以下この条において単に「特定秘密」という。)を保有したことがない機関として政令で定めるもの((その請求に基づき、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて、同日後特定秘密を保有する必要が新たに生じた機関として政令で定めるものを除く。)を除く。

*66:第八十七条-第九十六条の二

*67:第八十七条-第九十六条

*68:以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。

*69:ヘに掲げるものを除く。

*70:第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。

*71:第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。

*72:以下この号において「特定有害活動の防止」という。

*73:以下この号において「テロリズムの防止」という。

日本の国家予算の使い道なんてあまり考える余地はないんだよという話

個人的に調べたのでメモ。

年代は平成22年から平成25年くらいまでが入り混じっちゃっているけれど、概数にほとんど差がないので気にせずざっくり計算しています。気になるひとは元データにあたってください。

 

平成25年度日本の国家予算(一般会計+特別会計-重複分) 233兆円

うち、国債償還予定額 129兆6913億円*1

 

 この時点で日本の国家予算の残りは103兆円程度。

 

高齢者関連給付費*2 68兆6422億円

うち国庫負担金 20兆1982億*3

 なお、このうち年金国庫負担金+恩給費は11兆円。

 

これから先高齢者はどんどん増えていくので、この20兆円あまりの金額もこの先増えこそすれ削る余地はないだろう。この時点で残りの国家予算は83兆円程度。

 

医療費の国庫負担額 (難病対策や研究開発にかかる費用を除く) 9兆7037億円

医療費もこれから先どんどん増えていくだろう。高齢者が増えるからだ。わが国では医療費の55%を65歳以上の高齢者が使っている。*4

大体10兆円。残りの国家予算は73兆円。

 

これらのお金は「動かないお金」*5だ。国の借金である国債は返さなければいけないし、高齢者の生活は保障しなければならない。医療が必要なひとを見捨てるわけにもいかない。しかしそれらにお金を使ったところで、新しい産業が生まれたり社会が活性化したりする訳ではない。

 

今までのをグラフにまとめるとこんな感じ。

f:id:aliliput:20130925114407j:plain

 

さてそういった動かないお金を除いた国家予算73兆円を日本国民1億3000万人で割ると、一人当たり年間56万円程度になる。割と多いようなとても少ないような、これで一体どのくらいのことができるんだろう?

 

参考(追記):

国家公務員人件費: 5兆944億円*6

 

子育て支援ならびに教育関連予算 8788億円

内訳:

  • 保育所運営費負担金 4256億円
  • 義務教育費国庫負担金 1949億円
  • 公立高校の授業料無償制および高等学校等就学支援金 974億円
  • 国立大学法人運営費交付金 858億円
  • 高等技能訓練促進費等事業(母子家庭)  80億円
  • 多様な保育の充実 355億円
  • 放課後児童対策 316億円

 

雇用関連予算 204億円

内訳:

  • 生活保護受給者等就労自立促進事業 72億円
  • 新卒者等の就職支援のための学校とハローワークの連携強化 4億円
  • 戦略産業雇用創造プロジェクト 41億円
  • 女性の就業環境の整備 24億円
  • ジョブ・カード制度推進事業 17億円
  • 障害者の就労支援 46億円

 

 

*1:普通国債償還年次表  http://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/shoukan23.pdf

*2:年金保険給付費、高齢者医療給付費、老人福祉サービス給付費及び高年齢雇用継続給付費を合わせた額

*3:内閣府 平成24年版 高齢社会白書(全体版) 

平成25年度社会保障関係予算のポイント

より算出

*4:平成22年度 国民医療費の概況

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/10/index.html

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/10/dl/kekka.pdf

*5:他にも動かないお金にあたる費目はあるけれど、正直最初の国債償還額を見て一気にバカバカしくなったので後は適当に額の大きそうなものをつまんだ。大体国家予算の56%くらいを借金の返済に使っておいて、あとはどうしろと言うんだろう?

*6: http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2012/seifuan24/yosan007.pdf 

1/12-1/13にかけて呑んだお酒の覚書

たくさんの種類を呑んだのだけれど、特に印象に残ったお酒を忘れないようにメモしておく。幸い今回は記憶もあるし。

 

宮城 新澤酒造「残響 Super9」

はせがわ酒店・亀戸本店にて。伯楽星で知られる新澤酒造さんの超・大吟醸。精米歩合9%というから凄い。そこまで精米したら米じゃないだろう心白砕けるだろう粉末だろうと思ったのだけれど案の定本当にそうなるらしく、付属の冊子には粉末と化した米をどうやって糠と区別するか、どうやって醸して絞るかなどの苦労話が切々と綴られており、どこから突っ込んでいいか非常に困った。四合で2万円のブツらしい。手間賃的にはそうなるわね。

お味は思ったよりストロングな風味で、舌先でなく喉で味わう感じ。喉の奥の方に味が広がるタイプなんだけれど後味の悪さは全然なくて美味しかった。もちろん辛くないし吟醸らしい呑みやすさはある。むしろいくらでも呑める系。

でもこのお値段でもう一度呑みたいかと言われると言葉に詰まる。話のネタに人生で一度は呑んでおいた方がいいと思うけれど。

 

山形 酒田酒造「上喜元 純米吟醸 出羽燦々50 太古米」

同じくはせがわ酒店・亀戸本店にて。出羽燦々という文字列を見たらとりあえず呑むことにしているんだけれど、幸い世の中にそれほどある訳じゃないのでなんとか人生が回っている。

なんだか出羽燦々とは思えない味だった。馥郁とした甘い風味が上口蓋に広がり、暖かな花のよう。もちろん喉を過ぎた行儀の悪い後口は全然ない。味の広がり方が珍しくて唸りながら呑んでしまった。

太古米ってなんだろう?普通の出羽燦々じゃないの?と思っていたら、太古活性農法という特殊な農法で栽培された米らしい。でもそれでこんなに味が変わるものなのかな。もしかしたら自分の記憶違いで出羽燦々って元々こうだったっけ??まぁいいや、さらなる探求、つまり出羽燦々がもうちょっと必要。

 

秋田 NEXT5「ECHO2012 純米吟醸生酒」

@hazy_moon さんからのおススメ。NEXT5については本稿は触れないが、なるほど秋田酒造業界のプライドがかかったお味。洗練された涼やかな、和三盆を彷彿とさせる甘みが広がり舌全体を支配する。

日本酒にはそれ単体で呑む者の官能を支配する圧倒的な旨みをもつタイプと、食べ物とのマリアージュによって真価が発揮されるタイプがあるけれど、これは間違いなく前者。でも味がうっとおしいという意味じゃなくて呑みやすい。ただひたすらに美味しい。何も食べる気にならなくなるけれど、あえてフードを合わせるならこれにはカッテージチーズや干菓子や上質なミルクガナッシュあたりをおつまみにするのがいいんじゃないかなぁ。

辛口派からはこんなの日本酒じゃないと言われてしまうかもね。でも鳳凰美田とこいつには何されてもいいと思ってしまうの。鳳凰美田よりは甘くて上目遣いで間合いに入りこちらを哀れな木偶人形にする小悪魔タイプかな。

 

秋田 新政酒造「新政 県内限定別誂 ヴィリジアンラベル 純米吟醸」

@hazy_moon さんからの貢物。実はNEXT5との2択を迫られたのだけれど、こっちは秋田の外では買えないからこっちをチョイス。

なんかもう美味しい以外の言葉がないね。上口蓋に広がる風味と熟れた樹を思わせる香りが独特。それなりに辛さはあるのだけれど、それ以上に吟醸らしからぬ濃厚な風味が雲のように口蓋に満ちる。あれ、でもそういうのって製法上返って吟醸らしいと言えるのか?ちなみに当然のように喉から下の嫌らしい後味はない。格の高さを感じる味わい。

ちょっと変わった味のお酒ではあるから、普通の吟醸感覚で白身のお刺身などに合わせてしまうとちょっとつらいかも。鍋はOK。あと温燗だともう一化けするかもしれない。

 

高知 西岡酒造・四万十山間米組合「純米吟醸 無濾過 山間米」

@canna さんたちと一緒に。高知のお酒は辛口という印象があったんだけれど、たしかにそのイメージを裏切らない辛口の吟醸。といってもそれほど辛い訳ではなく、吟醸らしい優しい甘さはあるんだけれど、それでも口に含んだ時にしっかりとした辛さの主張があって微笑ましかった。

上品ですっきり、清潔感があって潔い味。実は個人的にはもう少し甘いお酒が好きだからそういう意味では好みでなかったけれど、でもパーティーの時なんかには1本用意しておいてもいいかもね。対応範囲が広がる。美味しいのは美味しいです。とてもきちんと作ってある。

昔ながらの日本酒党や料理との組み合わせを考えたら文句なしのお酒。酒盗や鰹の叩き、サーモン等の脂の乗った魚、各種チーズと相性抜群だろう。

 

さてここで日本酒は終わり。次はハードリカーの項。

 

ポーランド Apis「ヤドヴィガ」

新大久保のBar Chloeさんにて。ポーランドミードの傑作。ミードを呑むのは初めてだったのでとっても楽しみにしていた逸品。冬らしくお湯割りで。

想像していた通りとても幸せな甘いお酒。どこか薬湯のような風味で身体によさそう。梅酒をもっと濃厚に甘くして甘みを洗練させたらこんな感じになるのかな?でも梅酒みたいに身体が冷える感じはしない。暖まる。冷えた夜に素晴らしく合う。冬場は毎日呑みたいレベル。

 

アイラ・モルト モリソン&マッカイ「カリラ ワールドワンダーズ1983」

同じくBar Chloeさんにてご秘蔵を出して頂いた。カリラはカリラなんだけれども、ことさらスモークのにおいが凄い。口の中がすっきりと燻される。ハードリカーを呑みつけないので味を全部拾えなかったのは残念だけれど、複雑な味わいのバランスがとてもよくて個性的、まさにイデアールなアイラなんじゃないでしょうか。

実に結構な逸品だったのだけれど、これはもっとアイラを愛するひとが呑むべきだと思うの。わたしの舌では役者が全然足りてない。美味しいのにちゃんと味わえてなくて申し訳ありません感が半端じゃなかった。もっと勉強したいと思います。

 

ハイランド・モルト ザ・マッカランカスクストレングス」

同じくBar Chloeさんにて。さっきのカリラで落ち込んだ舌には嬉しいマッカランで、さらにこのカスクストレングスは目の覚めるほど甘く花のようなテイスト。まさにイデアールなマッカラン(ry 

でも本当にこれはイデアールなマッカラン。美しいアルマンディンガーネットのような色にグラスの周囲にふんわりと漂う花の香り、口に含むとまさに蜜から練成されたよう。ぜひ今の季節に極上のショコラと共に味わいたいですね。あ、でも春にゴテゴテのフルーツケーキと併せてもいいかも。マッカランとショコラ、ドライフルーツの組み合わせは鉄板ですからね。

 

Bar Chloeさんは実に素晴らしいハードリカーコレクションとオーナーのアネモネ様のイラスト付きテイスティングノートが秀逸なので、ハードリカーガチ勢はぜひ行くべき。テイスティングノートの出版を心より祈念しております。

 

実名/匿名論争を投資モデルで考える

あるいはわたしがFacebookを嫌いな理由について。

 

オンラインの世界でもそうじゃないところでも、ある名前を使用するということは、その名前に「評価」を蓄積させることと同義だ。その名前で何かを発言・発表すると、それに対する同意や非難がその名前に蓄積されていき、それがその名前のもつ「評価」となる。

 

これは一種の投資行動とみなせる。名前の決定は投資口座の開設と同義であり、その名前における活動は個々の投資活動と同じだ。そしてその結果、投資に成功したり失敗したりして資産としての評価を形成していく。「評価経済」という言葉だってある通り、これは目新しいアイデアではないはずだ。

 

匿名を使う、たとえば自作の小説を発表するにあたってペンネームを用いる、Twitterで非実名アカウントを作る、これらはすべて投資口座の新規開設と同じだ。それぞれの口座は紐づけることもできるが、大抵はバラバラに運用する。紐づけたいなら最初から同じ口座で運用したらいい。複数の口座を開設するのはリスク分散のためだ。

 

 

さて、実名という口座は

  • 一生に一回だけ、1つしか開設できない
  • 運用に失敗した際のリスクが全投資口座中最大
  • 得られるリターンが全投資口座中最大

という頭一つ抜けてハイリスクハイリターンな、特別な投資口座である。

匿名口座でも、例えば職業作家のペンネームなどのように実名口座より大きな評価資産の形成は可能であるが、それはあくまで運用バランスの問題であって、実名口座が匿名口座よりも大きなリターンを得られることは間違いない。

 

既に実名口座を運用しているひとにとっては、同様に実名口座を運用するひとが増えれば増えるほど投資リスクを下げることになる。実名口座で破産するひとが増えれば増えるほど、個々の破産者に対する社会の注目度は相対的に下がっていくからだ。

また、人間の心理として自分がハイリスク運用を行っていると、他のより安全な匿名によるローリスク運用を行っている人間が卑怯者に見えてくる。「俺はこんなに日々危険な思いをして一言一言をしゃべっているのに、何だあいつは」と思えてくるのだ。平等原理というものである。かくして「匿名の卑怯者」という罵り文句が登場する。

 

しかし評価市場は個々の参加者が己の見識と能力において、己の才覚の限り自由なやり方で戦える知的バーリ・トゥードの場だ。己の実名を賭けてこの戦場を生き抜く決意をした戦士が後ろを振り向くのは女々しいし、ましてや自分より等級が低い(と自分では認識しているのであろう)相手を罵るのは見苦しい。

 

誰かの投資スタイルに難癖をつけるやつは投資ノウハウゴロと相場が決まっている。自分が実名で活動していようが匿名で活動していようが、他人のそれに説教口調で口を出す人間は信用しない方がいい。古来からの市場の教えだ。

 

あ、Facebookを嫌いな理由を忘れていた。

Facebookは場のルールとして参加者にたったひとつの実名口座しか開かせないことになっている特殊な市場だ。一見オープンで公平で、ある種自由な市場に見えるが、ここに参与した人間には失敗が許されない。Facebookで自分の評価を破産させてしまったら、Facebookに紐づいた他の口座や、場合によっては現実の社会的地位まで芋づる式に破産させられてしまうのだ。

インターネットは失敗した過去を持つ人間、脛に傷のある人間でも、そんなことを気にせず口座を開き直し、一から評価という資産を形成できる可能性のある市場だったはずだ。その点においてFacebookはまったくオープン・インターネット的ではない。それに、複数の口座を開かせない証券会社なんてどうかしているよ。今更、ただヴァーチャルで巨大なだけの伽藍に用はない。

残酷な世界で生き延びるたったひとつの方法

残酷な世界で生き延びるたったひとつの方法

ドラクエ10 ゲームデータ解析コピペ #dq10

以下はドラゴンクエスト10のゲームデータ解析結果という触れ込みで出回ったコピペの全文です。出典は http://pastebin.com/9wzr6bEG です。主に上級職について記載されています。

出所も真偽も不明のコピペですが、出典元が削除されてしまい残念がっておられる方が多数いらっしゃるようなので、下記に転載いたします。引用・転載・拡散はご自由にどうぞ。

 

大事なことなので二度言いますが、真偽は一切不明です。

例えこれが本物のゲーム解析データなのだとしても、今後のアップデートで仕様が変わる可能性は十二分にあります。

以下のコピペを信じて痛い目を見るのはご自分です。ご利用は自己責任にて。

 

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バトルマスター

守りを捨てて攻めるアタッカー。修行を積めば 二刀流もできる。片手剣・両手剣・ハンマーを装備可

パラディン

仲間を守るための 様々な特技を使いこなす 博愛の騎士。ハンマー・ヤリ・両手杖を装備可。

魔法戦士

敵を弱らせる呪文と フォースを使いこなす 魔力を持った戦士。片手剣・弓・スティックを装備可。

レンジャー

魔物とさえ 心を交わす大自然に生きる 野生の戦士。ブーメラン・オノ・弓を装備可。

賢者

修行を積み 悟りをひらけば神の能力をも 使いこなす聖者。両手杖・弓・ブーメランを装備可。

スーパースター

溢れる魅力で 僕も彼女も絶頂フィーバー! 魂がふるえる!扇・ムチ・スティックを装備可。

 

追加職の略称

バト

パラ

魔戦

レン

賢者

スパ

 

 

ブーメラン

クロスカッター範囲内の敵を交差ブーメランで2回攻撃

装備時こうげき力+5

スライムブロウスライム系の敵に威力を発揮するブーメランの妙技

装備時こうげき力+10

シャインスコール光のシャワーが自分を中心に降り広範囲の敵を攻撃

装備時命中+20%

メタルウィングメタルボディを切り裂くするどいつばさ

装備時こうげき力+15

バーニングバード炎に包まれたブーメランが敵をめった切り

パワフルスロー全力で投げつけ範囲内の敵に等しくダメージ

 

装備時こうげき力+10

マジックアロー攻撃呪文に弱くなる矢を敵1体に放つ

装備時射程距離+10m

バードシュート鳥系の敵に威力を発揮するあざやかな弓の技

装備時こうげき力+15

サンダーボルト雷のチカラを弓矢に宿して敵1体を射る

装備時射程距離+10m

さみだれうち敵を選ばず打ちだされるどとうの4連射

装備時こうげき力+20

天使の矢敵1体を攻撃しつつ自分のMPも回復

 

 

ハンマー

ウェイトブレイク敵1体の重さを減らす不思議ないちげき

ドラムクラッシュ物質系の敵に威力を発揮するチカラ強い打撃技

装備時こうげき力+5

シールドブレイク身かわしやガードをされずに攻撃が必ずヒット

装備時かいしん率+2%

MPブレイクなぐった相手のMPを減らすハンマーの妙技

装備時こうげき力+10

キャンセルショット攻撃した相手と周りにいる敵の呪文詠唱を止める

装備時こうげき力+15

ランドインパクト大地の衝撃波で自分の周りの敵をふっとばして攻撃

 

 

 

バトルマスター とうこん

とうこん討ちアツいとうこんで敵1体をはげしくビンタ

常時ちから+10

常時きようさ+10

すてみ(専)守りを捨てて攻撃力を上げる

常時すばやさ+10

もろば斬り大ダメージを敵1体に与えるが自分もキズつく

常時ちから+10

無心こうげき(専)心を無にして敵1体を攻撃

常時ちから+20

天下無双(専)天下無双の6回攻撃

テンションブースト(必殺)自分のテンションが一気に上がる!

 

魔法戦士 フォース

ファイアフォース(専)

常時ちから+10

アイスフォース(専)

常時こうげき魔力+10

ストームフォース(専)

常時みのまもり+10

ダークフォース(専)

MPパサー自分のMPを仲間ひとりに分け与える

常時さいだいHP+30

ライトフォース(専)

マジックルーレット(必殺)起死回生のMP回復大チャンス!

 

レンジャー サバイバル

みのがす優しい心で弱い敵をすべて逃がしてあげる

常時きようさ+10

てなづける(専)モンスターを味方にできる

常時かいふく魔力+20

ステルス(専)モンスターからおそわれなくなる

常時きようさ+10

オオカミアタック(専)オオカミたちが2回攻撃する

常時みりょく+10

まもりのきり(専)不思議なきりで敵の攻撃を回避

常時きようさ+10

妖精たちのポルカ(必殺)みんなの攻撃力と守備力が上がりHPも回復する!

 

パラディン はくあい

やいばのぼうぎょやいばに全身を包んで自分の身を守る

常時みのまもり+10

ヘヴィチャージ重さアップでモンスターから押されなくなる

常時かいふく魔力+10

におうだち(専)周りの仲間を身体をはって守る

常時みのまもり+10

HPパサーHPの30%を仲間ひとりに分け与える

常時みのまもり+30

常時さいだいHP+50

大ぼうぎょ(専)ダメージを大幅に減らすぼうぎょの秘法

パラディンガード(必殺)敵の攻撃を数秒の間すべて無効に!

 

賢者 さとり

常時かいふく魔力+10

しんぴのさとり攻撃呪文と回復呪文の効果がパワーアップ

常時こうげき魔力+10

いやしの雨(専)仲間をいやすめぐみの雨が降る

常時かいふく魔力+10

ダーマのさとり30分に1回どこでも転職できる

常時こうげき魔力+10

いてつくはどう(専)敵にかかっているよい効果を解除

常時さいだいMP+50

使用MP10%せつやく

神の息吹(必殺)神の息吹で呪文の詠唱時間が0になる!

 

スーパースター オーラ

常時みりょく+10

サインぜめサインを投げつけ敵1体を攻撃する色紙代50G

常時すばやさ+10

スキャンダル100Gで周囲の敵の目をくらませる

常時こうげき魔力+20

メイクアップ(専)200Gで自分のみりょくを上げる

常時みりょく+10

ボディガード呼び(専)ボディーガードを500Gでやとう

常時みりょく+30

ベストスマイル(専)すてきな微笑みで経験値が大アップ

モンスターゾーン(必殺)あえて敵を怒らせ攻撃してきた時にマヒさせる

 

 

 

呪文一覧

ホイミ

キアリー

ホイミ

ザメハ

ザオ

マホリー

ズッシード

マヌーハ

ベホイミ

キアリク

スカラ

ベホイミ

ザオラル

フバーハ

スクルト

ザキ

ベホマラー

ザラキ

ベホイム

ベホイム

ザラキーマ

ベホマ

ベホマズン

メラ

リレミト

ヒャド

ラリホー

イオ

マホトーン

ヘナトス

ヒャダルコ

メラミ

イオラ

マホトラ

マホカンタ

マヒャド

イオナズン

メラゾーマ

メラガイアー

マヒャデドス

イオグランデ

リレミト

ボミエ

クモノ

ピオラ

ホイミ

キアリー

ボミオス

ジバリア

ピオリム

ジバリカ

メダパニ

ホイミ

リレミト

ヒャド

ルカニ

ザオ

バイシオン

バギ

ルカナン

ヒャダルコ

ベホイミ

バギマ

バギクロス

マホキテ

ピオリム

バイシオン

マホトラ

バイキルト

リレミト

ホイミ

バーハ

ザメハ

キアリク

ジバリア

ザオ

マヌーサ

ジバリカ

ベホイミ

フバーハ

ザオラル

ベホイム

ジバリーナ

ジバルンバ

ホイミ

ホイミ

スカラ

ベホイミ

ベホイミ

ベホイム

メガンテ

メガザル

ホイミ

ドルマ

キアリー

リレミト

イオ

ザオ

マホリー

ドルクマ

マヌーハ

ベホイミ

イオラ

ザオラル

マホステ

ベホマラー

ドルモーア

イオナズン

ベホイム

ザオリク

マダンテ

ドルマドン

イオグランデ

ホイミ

バギ

マホターン

ベホイミ

バギマ

マホカンタ

バギクロス

バギムーチョ

 

武器一覧

素手

格闘

片手剣

両手剣

短剣

スティック

両手杖

ヤリ

オノ

ハンマー

ツメ

ムチ

ブーメラン

弦楽器

管楽器

カード

片手槍

 

レアな装備?

キングスライム大盾

メタスラの剣

メタスラの大剣

ウルベアの宝剣(短剣)

ユグドラシル(スティック)

メタスラのやり

ファントムマント

ロイヤルマント

→メタスラ系はレシピあり

 

 

テント風の家

四角い家

丸い家

ツリーハウス

スモールタワー

スライムの家

スライムベスの家

メタルスライムの家

 

家具(人形)

スライム人形

ドラキー人形

はぐれメタル人形

ねこまどう人形

マドハンド人形

メタッピー人形

おばけキャンドル人形

ミミック人形

じんめんじゅ人形

あくま神官人形

キメラ人形

スライムナイト人形

あくまのきし人形

うごくせきぞう人形

キラーマシン人形

キングスライム人形

ゴーレム人形

ドラゴンゾンビ人形

ボストロール人形

ギガンテス人形

スライムタワー人形

クリスマスツリー

門松

鏡餅

 

職人関係

転職は「転職チケット(一人前の職人が転職するのに必要なチケット)」を使う

 

プラチナ→超→奇跡

錬金ではその上のまおうの錬金ランプ・あくまの錬金ツボがある?

 

おまけ・フィールドでの効果

セグウェイ用移動速度変化2倍

 

日本旅行はサイボウズに出資すべき

もし本当に出資してたら恥ずかしいので一応調べたけれど、出資している様子がないので書く。

 

毎日暑い。外に出て呼吸しているだけで生きるのが苦しい。岩盤浴にお金払うのがバカみたいに思えるほど外気は蒸し暑く、アスファルトは焼けるようだ。

しかも今年は関東でも関西でも電力不足が叫ばれ、計画停電の予定すら発表される事態となっている。企業は節電努力を強いられ、日本の景気がさらに悪化する懸念すらあるようだ。

企業ではたらく従業員だって、満員電車に乗るために駅まで歩くだけで鬱になるくらい暑い。そもそも真夏にスーツなんて着たくないだろう。いくら夏用素材とはいえ、汗で蒸れたスーツはとても不快だし、クリーニングだってタダじゃない。

 

こんなひどい状況の中、本当にはたらく人全員が出勤する必要があるんだろうか?内勤事務の人やプログラマーは在宅でも勤務ができるんじゃないか?イマドキ、多くの企業がサイボウズの管理システムを導入している。でも全員が毎日オフィスに出社して顔を突き合わせているなら、何のためのサイボウズなんだ?

雇う側の企業だって、従業員が出社してこない方が都合がよいこともあるはずだ。誰も出社してこないなら、エアコン代も照明費も従業員が使うパソコンの電気代も電話代も、その日のオフィスの清掃代だっていらない。週に1、2日ほど「ノー出社デー」を設けるだけで、ずいぶん節電できるはずだ。

企業側はノー出社デー分の交通費と若干の光熱費手当を従業員に支給するようにすると、従業員の側も文句はないだろう。よろこんで在宅勤務をするに違いない。

 

さて、ノー出社デーが出現すると従業員は何を考えるだろうか。たとえば週末に続く月・火がノー出社デーだとして、事実上の「4連休」が出現することとなる。たとえ週末につづかなくても、一週間のなかに週末がもうひとつ出現するのと同じだ。妻子でもいるならともかく、ひとりぐらしの従業員なら、気分転換にちょっと小旅行でも行きたくなるのではないだろうか。

インターネットにつながりさえすれば、ノートパソコンを持っていれば仕事はできる。ひとりで自宅でエアコンつけてウダウダするよりも、近場のどこか緑がきれいなところへ出かけて仕事するのも悪くない、と思うようになるのではないか。

 

週末を活用したちょっとした小旅行のパッケージ提案なら、日本旅行の得意とするところだ。ノー出社デーによって大量に出現するだろうノマドワーカーに「お仕事合宿」パッケージを提案するといい。

在宅勤務ができるということは、環境さえあればどこでも仕事ができるということなのだ。自宅だろうが旅先のホテルだろうが、仕事をしているなら問題ない。

在宅勤務者の増加は日本旅行のような旅行代理店に利益をもたらす。旧来型の旅行代理店はひたすら宿と移動手段を安価にパッケージ化した提案ばかりに腐心し、個性的なツアーやオリジナリティあふれるアクティビティの提供はからっきしだが、ノマドワーカー向けのパッケージツアーならむしろ有利である。

インターネットによって旧来型の旅行代理店は軒並み苦境にたたされているらしいが、いまさら彼らもあたらしい提案ができるようなマインドチェンジは難しいだろう。それなら、そのような旧来型の提案がウケる層をさらに拡大する方向でがんばるべきだ。

 

日本旅行はサイボウズに出資し、多くの日本企業に「ノー出社デー」を提案するよう尻をたたくべきだ。企業は節電でき、従業員は通勤から解放され、日本旅行はあたらしい顧客を開拓できる。

暑い中満員電車に揺られて通勤なんかしていると、それだけで人間の生産性が低下することは想像に難くない。日本旅行と全国の経営者の方は、本提案をぜひ真剣に検討されたい。

 

社員が出社しなくても仕事が止まらない会社のつくりかた

社員が出社しなくても仕事が止まらない会社のつくりかた

ぼくのかんがえた電子書籍流通のみらい

本当は図書館ネタを書いている「図書館学徒未満」の方に投稿しようと思ったのだが、話があんまり図書館ぽくないのでこっちにすることにした。

 

電子書籍業界についてはあっちこっちで火の手が上がりなんだか恐ろしいことになっているようで、明るい未来がくるかどうかは現状わからない。ただ、今存在する出版社や書店や取次や作家がどうなろうとも「本」がこの社会から消えてなくなることはあり得ない。それにともない、書籍流通もこの世に存在し続けるだろう。

本稿では、そうだな……2030年くらいに書籍流通がどうなっているかの予想を試みる。昔むかしに流行った「未来予想記事」というやつだ。この予想が的中することはないだろうが、それでも「本」にたずさわるひとびとが――読者もふくめて――業界の未来を予想するという試みそのものがムダであるとはおもわない。

よかったらみなさんも、たまにはつらい現在をはなれて未来をえがいてみませんか?

 

前提条件

本記事では以下を予測の前提条件とする。

  • すべての人が手軽なオンライン決済手段を利用できる
  • すべての人が常時インターネットを利用できる
  • すべての人が電子書籍を読めるような350dpi以上の高精細モバイル端末を所有している
  • かつて出版されたすべての書籍・雑誌が電子書籍としてアクティブに流通している
  • 電子書籍EPUBやPDFのような、プラットフォームをえらばないオープンな形式で流通しており、もちろんDRMなんてかかっていない

 

よげんのしょ

電子書籍の流通については、少し先を行っている音楽業界が参考になる。音楽業界を主な先例として参考にしつつ、予想を試みる。

 

▼本は「紙の書籍」と「電子書籍」の2種類の形態で流通し、後者が主たる流通形態となっているだろう。紙の書籍は現在の倍から3倍程度の値段で少数取引され、電子書籍は100円か200円、高くても500円くらいで流通している。また、時間経過による価格の下落もよくある。

電子書籍ファイルにDRMはかかっていないので、読者は自由に自分の持つ他のガジェットへデータを移すことができる。もし万が一データが吹っ飛んでしまっても、たかだか数百円のものだから即時の買い直しが可能である。

紙の書籍を購入するのは一部好事家の他、リアル書店や図書館である。

 

電子書籍が主流の世界では、当然書店における再販制度や取次制度など無意味である。リアル書店は立ち読み用の見本として紙の書籍を購入し、来店客に閲覧させる。紙の書籍には購買用リンクが入ったQRコードICタグのようなものがついており、その本が欲しいと思った来店客は手持ちの端末からそのリンクを利用して電子データを購入する。当然、売上の一部はその書店の収益となる。

もちろん、コレクターズアイテムとして紙の書籍を欲しがる顧客もいるだろう。書店はそのような顧客に対して紙の書籍を取り次ぐが、その数はそう多くはない。

もしかすると、紙の書籍の購入特典としてサイン会や講演会などがあるかもしれない。付録商法の発達も考えられる。

このような世界では、リアル書店に立ち入る際に入場料が発生するかもしれない。また、ブックカフェのような形態の書店が当たり前となるのかもしれない。

リアル新刊書店で購入され、一定期間が経過した紙の書籍は古書店に放出される。コレクター向けの古書店は現状通り存在し続けるだろう。数は減るかもしれないが。ブックオフはなくなるかもしれない。

 

▼紙の書籍は主に「見本」や「コレクターズアイテム」として機能するようになるため、装丁や文字組みへのこだわりは今以上に増すだろう。サイズは今で言う四六版や菊版が主流になり、文庫サイズはなくなる。美しいカバー画や凝った本文紙の本が多くなり、遊び紙も復活するかもしれない。美しい本は愛書家たちに格好の話題を提供し、装丁へのレビューも多く書かれるだろう。

また、百年単位で長年保管できるよう紙質やインクの素材にもこだわったものになるはずだ。

 

▼本が一冊数百円足らずで買える上、場所を取らないので、電子的な「積ん読」は今まで以上に多くなる。雑誌の定期購読のように月額3千円程度で話題の新刊ビジネス書を毎月100冊配信するサービスなどが出現し、惰性でCSやケーブルTVを契約するようにそのようなサービスを利用する意識高いひとも一定数登場するだろう。

いずれにしろ、多くのひとがより安易に本を衝動買いするようになるので、単価が下がったことによる書籍市場のシュリンクはそんなにないだろう。

 

▼本が出版されたその時から電子版が流通するため、「文庫落ち」などということもない。「文庫」や「新書」はレーベル、ブランドとしてのみ機能するだろう。たとえば「ハヤカワミステリ文庫」は早川から出版されたミステリ小説のブランドとしてのみ認識されるようになる。

これに伴い、既存の文庫は細分化が進む。ただの「講談社文庫」はなくなり「講談社新本格文庫」や「講談社恋愛文庫」に分かれるだろう。

 

▼図書館もまた見本として、また保管用として紙の書籍を購入する。図書館が「貸出」を行うのはこの紙の書籍であり、電子書籍の貸出は行われない。

個人的には、図書館における電子書籍の貸出は大変筋が悪いと思っている。「貸出」を行うにはDRMをかけるしかなく、DRMは人類の知的リソースをムダ遣いする悪の所業だからだ。企業内の機密文書ならいざしらず、不特定多数への配信が前提であるファイルにDRMだなんて呪われている。そんなことに知能をつかう余裕があるのなら、mixiの株価を上げる方法でも考えたらどうだ。

図書館が行うのは電子書籍の「貸出」ではなく購入案内である。図書館は利用者に資料を提供する際に「無料だがかさばるし取り寄せに時間もかかり、要返却な紙の本」か「有料だが即時に読め、取り扱いも簡便な電子データ」の、2つの選択肢を提示する。利用者が前者をえらんだ場合は現在と変わらない貸出フローとなり、後者を選んだ場合はその場で利用者の持つ端末で購入させる。もし図書館でカネもうけがまかりならぬのなら、購入時の決済システムは地元書店のものでも利用したらいい。

必然的に、図書館の機能としての「貸出」の重要性は小さくなり、今で言うレファレンスサービスが図書館機能の中心となる。電子書籍が主流となった世界では、レファレンス用に書籍の全文検索DBが存在していたとしても全く不思議ではない。利用できるレファレンスツールの増加は、図書館にとってもよい結果となる。また図書館員は今まで以上の「専門性」を求められるようになるだろう。

 

▼出版社は正しく「パブリッシャー」としてのみ存在するようになる。電子書籍がジャブジャブ流通する時代になったとしても、ISBNコードを付与されるような「正規流通の本」と同人誌のようにインフォーマルに流通する本は併存し続けるだろう。学術論文が発行元の研究機関によってオーサライズされるように、ある書籍コンテンツを正規にパブリッシュする機関としての出版社は存在し続ける。

また、出版社は今以上に企画力が求められるようになるだろう。「ブランド」としての文庫・新書の維持開発、新しいコンテンツの開拓はもちろん、既存コンテンツの掘り起こし、マーケティングメソッドとしてのリアルイベントの企画など、やることはたくさんある。

 

ぜひ、みなさんの妄想も聞かせて下さい。

2015年の電子書籍

2015年の電子書籍